Q

ウェブアクセシビリティとは?

元々アクセシビリティという言葉は、Access(近づく、アクセスするの意味)とAbility(能力、できることの意味)からできています。

 

そしてウェブアクセシビリティとは利用者の障害などの有無やその度合い、年齢や利用環境にかかわらず、あらゆる人々がウェブサイトで提供されている情報やサービスを利用できること、またその到達度を意味します。

Q

ウェブアクセシビリティが義務化されるのは本当ですか?

はい、本当です。

2021年5月に改正された「障害者差別解消法」の施行でいよいよ日本でも「全事業者」を対象にウェブアクセシビリティの「合理的配慮」の義務化が始まります。

実際の改正法の施行は公布日である2021年6月4日から起算して3年以内、2024年4月1日からです。

それに伴い2024年6月4日までに国内の事業者全てが障害者や高齢者を含むあらゆるユーザーにとって利用しやすいウェブサイトを用意する必要があります。

 

一方で義務化の意味合いが一人歩きしていることもあり、正しく理解することが必要です。

Q

合理的配慮とは具体的にはどのような意味ですか?

障害者差別解消法は、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うことで障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。

 

合理的配慮とは事業者や行政機関等に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することとしています。

Q

法律の対象範囲は?

・対象となる「障害者の定義」

障害者差別解消法では、「障害者」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。

身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他の心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障害児も含まれます。)

 

・対象となる「事業者の定義」

障害者差別解消法では、「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

Q

なぜウェブアクセシビリティを向上させる必要があるのですか?

現代の社会生活において自治体や企業(ECサイト含)のウェブサイトは社会生活を営む上でなくてはならないインフラの一つになっています。

2022年の国内インターネット活用率は85%を超え、スマートフォン普及率は90%にも上ります。

一方で、ウェブサイトがウェブアクセシビリティに配慮して作られていないと、利用者の症状や状況によっては、ウェブサイトを介して情報を入手できなかったり、ウェブ上で行う申込や手続などのサービスが利用できなくなったりするなど、社会生活で大きな不利益や不平等が生じます。

さらには、災害時に避難場所などの必要な情報を得られない状況となれば生命の危機に直面するおそれさえあります。

こうした理由から、ウェブサイトで提供している情報やサービスを常に誰もが安心して利用できるように、ウェブアクセシビリティを確保する必要があるのです。

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