改正障害者差別解消法施行に伴うウェブアクセシビリティ訴訟リスクの法的分析:日米比較の観点から

1. エグゼクティブサマリー

本報告書は、2024年4月1日に施行された改正「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、「障害者差別解消法」)が、日本の民間事業者におけるウェブアクセシビリティに関する訴訟リスクに与える影響を、米国の状況と比較分析するものである。

改正法により、民間事業者に対する「合理的配慮の提供」が努力義務から法的義務へと変更されたことは、ウェブアクセシビリティへの取り組みの重要性を高めるものである 1。しかしながら、日米の法的枠組み、執行メカニズム、訴訟文化には顕著な相違が存在する。

日本の障害者差別解消法は、違反に対する直接的な罰則や、個人が損害賠償等を求めて直接提訴する権利(私訴権)を定めておらず、主務大臣による報告徴収、助言、指導、勧告といった行政指導を中心とした執行体制をとっている 4。紛争解決においても、当事者間の「建設的対話」や行政・地域協議会等による相談・あっせんが重視される傾向にある 8

一方、米国では「障害を持つアメリカ人法」(ADA)に基づき、個人による差止請求訴訟が認められており、特にカリフォルニア州のUnruh市民権法のような州法では、違反に対して高額な法定損害賠償請求が可能となっていることが、ウェブアクセシビリティに関する訴訟が多発する大きな要因となっている 12

これらの分析に基づき、改正障害者差別解消法の施行によって、日本においても直ちに米国で見られるような形態・頻度でのウェブアクセシビリティ訴訟(特に損害賠償請求を主目的とするもの)が多発する可能性は、現時点では低いと評価される。

しかし、事業者にとっては、合理的配慮提供義務の遵守は法的責任であり、社会的な要請でもある。ウェブアクセシビリティの確保は、潜在的な法的リスクの低減のみならず、より広範な顧客層へのリーチ、企業イメージの向上にも繋がる重要な経営課題である。事業者には、ガイドライン(JIS X 8341-3等)を参考にしつつ、ウェブアクセシビリティの向上に計画的に取り組み、障害のある人からの申し出に対しては建設的対話を通じて誠実に対応することが求められる。

2. はじめに

近年、デジタル社会の進展に伴い、ウェブサイトやアプリケーションを通じた情報アクセスやサービス利用は、社会生活のあらゆる場面で不可欠なものとなっている。このような状況下で、障害の有無に関わらず誰もがデジタル情報・サービスを円滑に利用できる環境、すなわち「ウェブアクセシビリティ」の確保が、世界的に重要な課題として認識されている。

特に米国においては、「障害を持つアメリカ人法」(Americans with Disabilities Act、以下「ADA」)に基づき、ウェブサイトがアクセシブルでないことを理由とした訴訟が多数提起されており、その件数は近年高水準で推移している 13。これらの訴訟は、対象となる企業にとって、損害賠償やウェブサイト改修費用、弁護士費用といった経済的負担のみならず、レピュテーションリスクにも繋がり得る重大な経営課題となっている。

このような国際的な動向の中、日本では2021年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が改正され、2024年4月1日から施行された 1。この改正における最も重要な変更点の一つは、従来、民間事業者に対して「努力義務」とされていた「合理的配慮の提供」が、「法的義務」へと強化されたことである 1

この法改正を受け、日本の企業の間では、ウェブアクセシビリティに関する法的義務の内容、違反した場合のリスク、そして米国のような訴訟が日本でも増加する可能性について、関心が高まっている。

本報告書は、かかる状況を踏まえ、改正障害者差別解消法の下での民間事業者のウェブアクセシビリティに関する義務の内容、日本の法執行メカニズム、そして個人の救済手段を詳細に分析する。さらに、米国のADA Title IIIに基づく法的枠組み及び訴訟の背景要因と比較検討することにより、日本において米国と同様の形態・頻度でのウェブアクセシビリティ訴訟が発生する可能性を、法的な観点から評価することを目的とする。

報告書の構成として、まず第3章で改正法下における日本の民間事業者のウェブアクセシビリティに関する義務(合理的配慮提供義務)の内容とその解釈を詳述する。次に第4章では、同法違反に対する日本の法執行メカニズム、罰則、紛争解決制度について解説する。第5章では、日米の法的枠組みを比較し、特に個人の訴権や救済手段の違いを明確にする。第6章では、米国の訴訟多発の背景と日本の現状を対比し、第7章で日本における訴訟可能性を総合的に評価する。最後に第8章で結論を述べ、事業者への戦略的提言を行う。

3. 改正障害者差別解消法におけるウェブアクセシビリティ義務

3.1. 民間事業者に対する合理的配慮提供の義務化

2024年4月1日に施行された改正障害者差別解消法の最も重要な変更点は、民間事業者による「合理的配慮の提供」(合理的配慮の提供)が、従来の「努力義務」(努力義務)から「法的義務」(義務)へと変更されたことである 1。これにより、民間事業者は、国の行政機関や地方公共団体等と同様に、合理的配慮を提供する法的な責任を負うこととなった 1

ここでいう「事業者」とは、会社、店舗、団体など、目的の営利・非営利や、法人・個人の別を問わず、対価を得て事業を行う者を広く指す 9。個人事業主やボランティア活動を行うグループなども、場合によっては事業者に該当し得る 27。この義務は、商品やサービスの提供といった事業活動全般に適用されるものであり、雇用分野における合理的配慮(障害者雇用促進法により別途義務化されている)とは区別される 26

この法改正の根底には、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するという障害者差別解消法の目的がある 1。この目的達成のため、同法は障害を理由とする差別を解消するための措置を定めている 1

なお、障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、場所や時間を制限したり、障害のない人には付けない条件を付けたりする「不当な差別的取扱い」(不当な差別的取扱い)の禁止については、改正前から行政機関等及び民間事業者の双方に法的義務として課されており、今回の改正による変更はない 1

3.2. ウェブアクセシビリティにおける「合理的配慮」の解釈

改正法により義務化された「合理的配慮」とは、障害のある人から、社会生活を送る上で障壁となるもの(「社会的障壁」、社会的障壁)を取り除くことを求める意思の表明(意思の表明)があった場合に、その実施に伴う負担が「過重な負担」(過重な負担)とならない範囲で、必要かつ合理的な対応を行うことを指す 1。社会的障壁には、物理的な障壁だけでなく、利用しにくい制度、慣行、情報(ウェブサイトを含む)なども含まれる 3

合理的配慮は、個々の障害のある人が直面している具体的な場面や状況に応じて、個別に提供されるべき性質のものである 26。すなわち、障害のある人本人(場合によってはその家族や支援者等)からの具体的な申し出(意思の表明)を受けて、事業者が対応を検討するというプロセスが基本となる 26

このプロセスにおいて極めて重要視されているのが、障害のある人と事業者との間の「建設的対話」(建設的対話)である 1。双方が情報や意見を交換し、相互理解を深めながら、共に解決策を検討していくことが求められる。一方的に対話を拒むことは、合理的配慮の提供義務違反とみなされる可能性もある 9。建設的対話を通じて、障害のある人の具体的なニーズを把握し、事業者が実現可能な対応策を探ることが期待されている。もし当初求められた配慮が過重な負担となる場合でも、その理由を丁寧に説明し、代替案を提案するなどして、理解を得る努力が必要とされる 1

ある配慮が「過重な負担」に該当するか否かは、①事務・事業への影響の程度(目的・内容・機能の本質的変更に及ばないか)、②実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)、③費用・負担の程度、④事務・事業規模、⑤財政・財務状況といった要素を総合的に考慮して、個別の事案ごとに客観的に判断される 26。負担が過重であると判断した場合、事業者はその理由を説明し、代替手段の提案を含め、対話を通じて理解を得るよう努めることが望ましい 1。単に「前例がない」「特別扱いはできない」といった理由で対応を断ることは、正当化されない 8

これをウェブアクセシビリティの文脈で考えると、障害者差別解消法自体が、全ての民間事業者に対して、ウェブサイト全体を特定の基準(例:JIS X 8341-3)に完全に準拠させることを「合理的配慮」として直接的に義務付けているわけではない。ウェブサイトのアクセシビリティの欠如は「社会的障壁」となり得るが、義務として発動するのは、具体的な利用者から「ウェブサイト上の情報にアクセスできない」「操作ができない」といった申し出があり、それに対して事業者が対応を求められた場合である。例えば、スクリーンリーダー利用者がウェブサイト上の申込フォームを利用できない場合に、電話やメールでの申し込みを受け付ける、あるいは、特定の情報が見られない場合に代替的な形式(テキストファイル等)で情報提供を行うといった対応が考えられる。これらの対応が、事業者にとって過重な負担とならない範囲で実施される必要がある。

合理的配慮の具体的な内容や判断基準については、各事業分野を所管する主務大臣が定める「対応指針」(ガイドライン)が参考にされる 28。これらの指針は、具体的な事例を示して事業者の適切な対応を助けることを目的としているが、法的な拘束力を持つ規則そのものではなく、例示されている配慮に限定されるものでもない 43。ウェブアクセシビリティに関しては、日本産業規格であるJIS X 8341-3(高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ)が重要な参照基準となる 40。この規格は、国際的なガイドラインであるWCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0と内容的に同等であり 51、ウェブアクセシビリティの具体的な達成基準を示している。国の機関等に対しては、総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」等で適合レベルAAへの準拠が求められているが 40、民間事業者に対して障害者差別解消法がJIS X 8341-3への準拠を直接義務付けているわけではない。しかし、JIS X 8341-3への適合、特にレベルAAへの準拠を目指すことは、後述する「環境の整備」の一環として強く推奨されており 40、具体的な合理的配慮の要請があった際に、対応が「過重な負担」に当たらない範囲を広げたり、事業者の誠実な取り組みを示す根拠となり得る。デジタル庁なども、ウェブアクセシビリティ導入に関するガイドブックを提供している 5

3.3. 個別的な合理的配慮と事前的・環境的な改善措置との関係

障害者差別解消法及びそれに基づく基本方針は、「合理的配慮」と「環境の整備」(環境の整備)という二つの異なる概念を区別して用いている 24

「合理的配慮」が、個々の障害のある人からの申し出に基づき、個別具体的に行われる措置(事後的・個別的対応)であるのに対し、「環境の整備」は、不特定多数の障害のある人を想定して、あらかじめ社会的障壁となりうる事物、制度、慣行、意識等を改善・除去するための措置(事前的・環境的改善措置)を指す 40。具体的には、建築物のバリアフリー化、職員研修、そして情報アクセシビリティの向上(ウェブアクセシビリティの確保を含む)などが挙げられる 26

この「環境の整備」について、障害者差別解消法は、行政機関等及び事業者に対して「努めなければならない」と規定しており、これは「努力義務」と解釈されている 26

両者の関係性について、基本方針では、合理的配慮は「環境の整備」を基礎として、その上でなお残存する個別の困難に対して行われる措置であると位置づけられている 40。つまり、ウェブサイトをJIS X 8341-3/WCAGに準拠させるなど、事前的・環境的な改善を進めることで、個別の合理的配慮が必要となる場面を減らすことが期待されている 33

この区別は、法的義務の範囲を理解する上で重要である。2024年の改正で民間事業者に課された法的「義務」は、あくまで個別の申し出に対する「合理的配慮の提供」であり 1、ウェブサイト全体を特定のアクセシビリティ基準に完全に準拠させるといった事前的・包括的な「環境の整備」については、引き続き努力義務の範囲に留まる 26。したがって、ウェブサイトが完全にアクセシブルでないこと自体が、直ちに改正法における義務違反となるわけではない。しかし、アクセシビリティが確保されていない結果、特定の利用者がアクセスできず、その利用者から具体的な配慮の申し出があった場合に、過重な負担でないにも関わらず適切な対応(代替手段の提供を含む)を怠れば、それは義務違反となり得る。

4. 日本における執行、救済、紛争解決

4.1. 主な執行メカニズム:行政指導と報告徴収

日本の障害者差別解消法における主な執行メカニズムは、司法的な強制執行ではなく、行政機関による監督と指導に基づいている。具体的には、事業を所管する主務大臣が中心的な役割を担う 4

事業者が障害者差別解消法に違反している疑いがある場合(不当な差別的取扱いや、正当な理由なく合理的配慮を提供しない場合など)、特に必要があると認められるときには、主務大臣は当該事業者に対して、対応指針に定める事項について報告を求めることができる 4。さらに、必要に応じて助言、指導、あるいは勧告(勧告)を行う権限を有する 4。これらの措置は、特に違反行為が繰り返され、事業者による自主的な改善が期待しにくい場合に発動されることが想定されている 8

罰則規定に関して重要な点は、不当な差別的取扱いを行ったことや、合理的配慮を提供しなかったこと自体に対して、直接的な罰金や刑罰が科されるわけではないということである。障害者差別解消法における罰則は、主務大臣からの報告要求(第12条)に対して、報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合に限定されている 4。この場合の罰則は、20万円以下の過料(行政上の秩序罰であり、刑罰ではない)である 4。特定の審議会委員等の守秘義務違反を除き、差別行為そのものに対する刑事罰(懲役や罰金)は定められていない 4

この執行構造は、即時的な処罰や私法上の強制よりも、行政の関与と対話を通じて事業者の自発的な是正を促すことを主眼としている。罰則規定が報告義務の履行確保に限定されている点は、この行政指導中心のアプローチを裏付けている。これは、個人の訴訟が主要な執行ドライバーとなる米国のようなシステムとは対照的である。

4.2. 個人の救済:私訴権と損害賠償請求

障害者差別解消法は、同法の規定(例:合理的配慮提供義務)に違反したことを理由として、障害のある個人が事業者に対して直接、差止請求(特定の行為の停止や履行を求める)や金銭的な損害賠償を求めて裁判所に訴えを起こす権利(私訴権、private right of action)を、法律上明示的には規定していない 6。立法過程において、このような私法上の効果を直接定める規定は設けられず、民法等の一般原則による個別の司法判断に委ねることとされた経緯がある 6

これは、個人が事業者に対して訴訟を提起する道が完全に閉ざされていることを意味するわけではない。差別的な行為や、法的に義務付けられた合理的配慮の提供を怠ったことにより損害を受けた場合、被害を受けた個人は、日本の民法第709条に基づく不法行為(不法行為)として、事業者に対して損害賠償を請求できる可能性は理論上存在する 5。この場合、原告(被害者)は、被告(事業者)の故意または過失、権利侵害(障害者差別解消法が定める義務の違反が、保護されるべき権利の侵害にあたるかどうかが争点となり得る)、損害の発生、そして因果関係という、不法行為の成立要件を全て立証する必要がある。裁判所は、障害者差別解消法の趣旨や義務内容を、事業者の違法性や過失の判断において考慮する可能性がある 64

しかし、不法行為に基づく損害賠償請求には課題も多い。事業者の過失や故意の立証、特に合理的配慮の不提供が過失にあたるかの判断は容易ではない場合がある。また、損害額の算定、特に精神的損害(慰謝料)については、米国と比較して日本の裁判所が認める額は一般的に控えめである傾向があり 65、訴訟にかかる労力や費用に見合わない可能性もある。過去の差別関連訴訟の判例は存在するものの 7、ウェブアクセシビリティに関する不法行為訴訟の確立された判例はまだ見られない。

さらに、障害者差別解消法には、個人が裁判所に対して、事業者に特定の配慮の提供を直接命じる(差止請求)ための明確な手続き規定が存在しない。これも、違反行為の是正を求める訴訟を提起するインセンティブを低くしている要因であり、米国のADAが差止救済を認めている点と異なる 12

結論として、障害者差別解消法自体に損害賠償や差止請求を認める私訴権が規定されていないことは、米国のADA Title IIIとの根本的な違いであり、金銭的補償や裁判所による強制的な是正を主目的とする原告主導型の訴訟が日本で起こりにくい大きな理由となっている。

4.3. 代替的紛争解決(ADR):相談とあっせん

日本の障害者差別解消法及び関連制度は、法廷での訴訟に至る前の段階での紛争解決を重視している。同法は、国及び地方公共団体に対し、障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じ、紛争の防止・解決を図るための体制整備を図ることを求めている 6。多くの地方公共団体では、障害福祉担当課などが相談窓口となっている。事業者に対しても、苦情処理体制や相談窓口を整備することが推奨されている 9

さらに、紛争解決の手段として、あっせん(あっせん)制度の活用が想定されている。障害者差別解消支援地域協議会などが、あっせん等の紛争解決機能を持つことが期待されているほか 11、一部の地方公共団体では、条例に基づき、より強力なあっせん・調停機能を持つ調整委員会等を設置している例もある 10。これらの機関は、当事者間の話し合いを促し、解決策を提示する役割を担う。あっせん案に従わない場合に、勧告や公表といった措置を伴う条例も存在する 10

これらに加え、弁護士会が運営する紛争解決センター(ADR)など、一般的なADR機関も利用可能であり、障害関連の紛争に特化したADRを設けている例もある 75。特に雇用分野の障害者差別については、労働局による紛争解決援助制度(あっせん等)が用意されている 76

これらの制度設計は、司法手続きに頼る前に、相談、対話、調停・あっせんといった、より柔軟で合意形成を重視する紛争解決メカニズムを活用することを奨励している。これは、訴訟を最終手段と捉え、対立を避ける傾向がある日本の社会文化とも整合するものである 77

5. 法的枠組みの比較分析:日本の障害者差別解消法 vs 米国ADA Title III

5.1. 法的枠組みと執行における主要な相違点

日本の改正障害者差別解消法と米国のADA Title IIIは、共に民間事業者(日本:事業者、米国:Public Accommodations & Commercial Facilities)による障害を理由とする差別を禁止し、アクセシビリティ確保のための調整を求めている点で共通の目的を持つ 1。ADA Title IIIは、レストラン、店舗、ホテル、映画館、民間学校、医療機関など、一般に公開されている幅広い民間施設を対象としている 78

しかし、具体的な義務の内容と執行方法には顕著な違いがある。日本の改正法は、個別の申し出に応じた「合理的配慮」の提供を法的義務とし(過重な負担を除く)、ウェブアクセシビリティを含む事前的・包括的な「環境の整備」は努力義務と位置付けている 1。一方、ADA Title IIIは、差別禁止に加え、事業方針や手続きの「合理的変更」(reasonable modifications)の実施(事業の本質的変更を除く)、既存施設における構造上・コミュニケーション上の障壁の除去(「容易に達成可能」readily achievableな範囲で)、そして新築・改築施設に対する具体的なアクセシビリティ基準の遵守を義務付けている 15。用語は異なるが(配慮 vs 変更)、どちらも調整を求めるものである。ただし、ADAにおける既存施設に対する「容易に達成可能な」障壁除去義務は、日本の枠組みにおける努力義務としての「環境整備」よりも、より具体的な事前的改善を促す側面を持つ。

執行に関する考え方も大きく異なる。日本は、前述の通り、主務大臣による行政指導(報告徴収、助言、指導、勧告)と、違反に対する直接的な罰則ではなく報告義務違反に対する過料という、行政主導・対話重視のアプローチを採用している 4。これに対し、米国では、障害のある個人による私訴(private lawsuits)と、司法省(Department of Justice, DOJ)による法執行措置(enforcement actions)という、司法的な手段が中心となっている 12。DOJによる調査や訴訟は、企業に対して大規模な是正措置、損害賠償支払い、民事制裁金(civil penalties)を課す可能性がある 13

5.2. 個人の訴権と利用可能な救済手段の対比

日米間の最も決定的な違いの一つが、個人が利用できる訴訟上の権利と救済手段である。

ADA Title IIIは、障害を理由に差別を受けたと考える個人に対し、同法を執行するための民事訴訟を提起する権利を明確に付与している 12。一方、日本の障害者差別解消法には、そのような法律自体に基づく明示的な私訴権の規定が存在しない 6

連邦法であるADA Title IIIに基づく私訴において、個人が主に求めることができる救済は、差止命令(injunctive relief)、すなわち裁判所が事業者に違反行為の是正(例:施設の改修、方針の変更)を命じること、そして勝訴した場合の弁護士費用(attorney’s fees)の回収である 12。重要な点として、連邦ADA Title III自体は、通常、個人原告に対する金銭的損害賠償(monetary damages)の支払いを認めていない 12。金銭的損害賠償や民事制裁金は、DOJが訴訟を提起した場合に求めることができる 13

しかし、米国の訴訟実務において極めて重要な役割を果たしているのが、各州が独自に定める差別禁止法やアクセシビリティ関連法である。カリフォルニア州のUnruh市民権法(Unruh Civil Rights Act)やニューヨーク州人権法(New York State Human Rights Law)などがその代表例であり、これらの州法は、ADA違反を含む差別行為に対して、個人が相当額の金銭的損害賠償(法定損害賠償や、場合によっては懲罰的損害賠償を含む)を請求することを認めている 12。多くの場合、ADA違反が証明されれば、自動的にこれらの州法違反にも該当するとみなされる 14。この州法レベルでの金銭的救済の可能性が、米国におけるアクセシビリティ訴訟の件数を押し上げる主要なドライバーとなっている 12

これに対し日本では、前述(4.2節)の通り、障害者差別解消法に基づく個人の救済は、主に民法第709条の一般不法行為理論に依拠することになる 5。この場合、過失の立証や損害額の算定が課題となり、認められる賠償額も、特に米国の州法における法定損害賠償と比較すると、一般的に低額になる傾向がある 65。障害者差別解消法自体には、特定の法定損害賠償制度は設けられていない。

このように、連邦法(ADA)による私訴権の保障と、州法による実質的な金銭的損害賠償請求の可能性が組み合わさることで、米国の原告には訴訟を提起する強い経済的インセンティブが生まれている。この構造が、日本の障害者差別に関する法制度には基本的に欠けている。この救済制度の違いが、両国における訴訟の様相を根本的に異ならせる要因となっている。

5.3. 比較概要表:日本の障害者差別解消法 vs 米国ADA Title III(ウェブアクセシビリティ関連)

以下の表は、ウェブアクセシビリティの文脈における日本の改正障害者差別解消法と米国ADA Title IIIの主要な相違点をまとめたものである。

特徴日本:改正障害者差別解消法(民間事業者)米国:ADA Title III(Public Accommodations)主要な参照情報(例)
中核となる義務合理的配慮の提供(申し出に応じ、過重な負担を除く)合理的変更、障壁除去(容易に達成可能な範囲)、新築・改築基準遵守178
事前的ウェブ基準環境整備として推奨(JIS X 8341-3/WCAG)法令に明記なし。WCAGが訴訟/和解で事実上の基準として参照されることが多い4014
主な執行方法行政指導(主務大臣による報告徴収、助言、指導、勧告)個人による訴訟及び司法省(DOJ)による法執行412
個人の私訴権障害者差別解消法には明示的な規定なしあり(連邦法上は主に差止請求・弁護士費用)612
個人への金銭的損害賠償一般不法行為(民法709条)による可能性あり(通常は限定的)連邦Title IIIでは通常不可。州法(例:Unruh法)により可能(高額な場合あり)512
直接的な罰則主務大臣への報告義務違反のみ(過料)民事制裁金(DOJが請求)、州法に基づく損害賠償(個人が請求)414
紛争解決の重点対話、相談、あっせん(ADR)訴訟(個人・DOJ)、交渉・和解812

この比較表は、両国の法制度が持つ構造的な違いを明確に示している。特に、個人の訴権、利用可能な救済(特に金銭的損害賠償)、そして執行メカニズムにおける相違が、訴訟環境に決定的な影響を与えていることが理解できる。

6. ウェブアクセシビリティ訴訟の現状

6.1. 米国の状況理解

米国におけるADA Title III関連のウェブアクセシビリティ訴訟は、近年、年間数千件規模で発生しており、デジタル時代の新たな法的課題として注目されている 13。訴訟件数には年ごとの変動が見られるものの、依然として高い水準を維持している。

この背景には、いくつかの特有の要因が存在する。

  • シリアル・プラaintiff(Serial Plaintiffs)と「テスター」: 特定の原告が、極めて多数の訴訟を提起する現象が見られる 12。これらの原告はしばしば「シリアル・プラaintiff」や「テスター」と呼ばれ、定型的な訴状(ボイラープレート)を用いて、短期間に多くの事業者を訴えることがある。彼らの訴訟提起の動機や、実際にサービスを利用する意図の有無(テスターとしての適格性)については法的な議論があり、連邦控訴裁判所間で見解が分かれていたが、一部の裁判所(例:第9巡回区)はテスターとしての原告適格を認める判断を示してきた 15。近年、一部のシリアル・プラaintiffは連邦裁判所から州裁判所へと活動の場を移す動きも見られる 20
  • 州法による損害賠償請求: 前述の通り、カリフォルニア州のUnruh法やニューヨーク州法など、多くの州法がADA違反に対して高額な金銭的損害賠償(法定損害賠償を含む)を認めていることが、訴訟の経済的インセンティブを高める最大の要因となっている 12。特にカリフォルニア州、ニューヨーク州、フロリダ州は訴訟が集中する地域(ホットスポット)として知られている 13
  • 弁護士費用: ADAでは、勝訴した原告が被告に対して弁護士費用を請求できる規定があり、これも訴訟提起を後押しする要因となっている 12
  • 違反の発見容易性: ウェブサイトのアクセシビリティ違反は、専門的なツールや知識を用いれば、遠隔からでも比較的容易に発見できる場合があり、これが大量提訴を可能にする一因ともなっている 22

訴訟の対象となる業種は多岐にわたるが、特にEコマース(電子商取引)や小売業が標的となるケースが多い 13。これは、ウェブサイトの機能が複雑で、頻繁な更新が行われるため、アクセシビリティを維持することが難しいという側面があるためと考えられる 17。また、レストラン、ホテルなどのホスピタリティ産業、金融サービス、医療、教育機関なども対象となっている 13。中小企業が訴訟の標的となるケースも少なくない 17

近年注目されているのは、ウェブサイトに設置するだけでアクセシビリティを向上させると謳う「アクセシビリティ・ウィジェット」や「オーバーレイ」と呼ばれるツールを使用しているサイトに対する訴訟が増加している点である 17。これらのツールは、根本的なアクセシビリティ問題を解決せず、かえって新たな障壁を生み出す可能性があるとして、訴訟の対象となるケースが増えている。専門家は、これらのツールに安易に依存することに警鐘を鳴らしている 17

加えて、米国社会における訴訟文化、すなわち、権利侵害に対して訴訟という手段で解決を図ることへの抵抗感が相対的に低いことも、訴訟件数の多さに影響していると考えられる 65

6.2. 日本の現状

一方、日本国内の状況を見ると、2024年4月の改正障害者差別解消法施行後、現時点(報告書作成時点)において、民間事業者のウェブサイトのアクセシビリティ不備を理由として、改正法違反を直接の原因として提起された訴訟(裁判例)は、公に報告されている範囲では確認されていない 94。改正法施行前から、日本国内でウェブアクセシビリティに関する訴訟が起きたという情報は乏しい 96

ただし、これは障害者差別に関する訴訟が全く存在しないという意味ではない。雇用分野における合理的配慮義務違反 97 や、改正法施行前のサービス提供における差別的取扱いに関する訴訟 64 など、障害者差別に関連する裁判例は存在する 7。これらの判例は、障害者差別解消法の解釈や不法行為責任の判断において参考にはなるものの、改正法下のウェブアクセシビリティ義務違反を争点とする訴訟のトレンドを示すものではない。Man to Man Animo事件(岐阜地判令和4年8月5日)は、雇用場面での合理的配慮に関するものであり、顧客向けウェブサイトのアクセシビリティとは事案が異なる 97

専門家や関連事業者の間での議論も、現時点では訴訟リスクそのものよりも、改正法の内容理解、JIS X 8341-3/WCAGといったガイドラインへの対応、政府が提供する情報(対応指針、事例集、相談窓口等)の活用といった、コンプライアンス体制の構築や実務対応に重点が置かれているように見受けられる 5。一部では、訴訟リスクの低さを指摘しつつも 95、グローバル展開する日本企業が海外で訴訟に直面するリスクについては言及されている 96

このように、改正法の施行直後においては、ウェブアクセシビリティに関する訴訟が急増するような兆候は見られていない。これは、後述するように、米国のような訴訟を促進する法的・文化的要因が日本には欠けていることが主な理由と考えられる。現在のところ、行政による指導や相談・あっせんといった枠組みの中での対応が中心となっている状況がうかがえる。

7. 日本における訴訟可能性の評価

7.1. 米国の訴訟ドライバーの日本への適用可能性分析

米国のウェブアクセシビリティ訴訟を牽引する要因が、現在の日本に存在するか、あるいは今後発生する可能性があるかを検討する。

  • 金銭的損害賠償のインセンティブ: 米国訴訟の最大の推進力である、州法(特にUnruh法など)に基づく高額な(法定)損害賠償請求の可能性は、日本では基本的に存在しない 12。日本の障害者差別解消法には損害賠償に関する規定がなく、一般不法行為(民法709条)による請求は立証のハードルが高く、認められる賠償額も限定的である可能性が高い 5。このため、原告及び弁護士にとって、訴訟を提起する経済的な魅力が米国と比較して著しく低い。
  • 執行スタイル: 日本の行政指導・対話優先のアプローチは、個人による訴訟が主要な執行手段の一つである米国とは対照的である 4。日本の制度は、問題が司法の場に持ち込まれる前に、行政の介入や当事者間の協議によって解決されることを促す構造となっている。
  • 訴訟文化: 訴訟に対する社会的な抵抗感が比較的強いとされる日本の文化も、米国のような大量訴訟の発生を抑制する要因となる 65。紛争解決においては、裁判よりも話し合いや調停・あっせんといった手段が好まれる傾向がある 10
  • 専門法律事務所: 米国で見られるような、アクセシビリティ訴訟を専門的に扱い、シリアル・プラaintiffと連携して多数の訴訟を提起するような法律事務所(いわゆる「コテージ・インダストリー」)の存在は、現在の日本では確認されていない 13。これは、前述の損害賠償や弁護士費用回収の仕組みの違いから、そのようなビジネスモデルが日本で成立しにくいためと考えられる。日本には法テラスのような公的支援 98 や一般の法律事務所 99 は存在するが、米国型の専門的原告側事務所とは異なる。
  • 「テスター」適格: サービス利用の意図がない「テスター」による訴訟提起が米国では(議論はあるものの)認められる場合があるが 15、日本の不法行為法の下では、具体的な権利侵害や損害の発生を立証する必要があり、「テスター」としての原告適格が認められるかは疑問が残る。

これらの点を総合すると、米国でウェブアクセシビリティ訴訟を多発させている主要な要因は、現在の日本の法的・社会的環境にはほとんど当てはまらないと言える。

7.2. 日本における訴訟の潜在的促進要因と抑制要因

日本において、今後ウェブアクセシビリティに関する訴訟が増加する可能性について、促進要因と抑制要因を整理する。

  • 抑制要因(強力):
  • 障害者差別解消法に、損害賠償や差止請求を認める私訴権の規定がないこと 6
  • 行政指導や相談・あっせん(ADR)を重視する法執行・紛争解決システム 4
  • 一般不法行為に基づく請求の困難性(立証、損害額) 5
  • 訴訟を回避する傾向のある社会文化 77
  • 米国型のような専門的原告側法律事務所の不在。
  • 潜在的促進要因(限定的・長期的):
  • 意識の高まり: 改正法の施行により、障害のある人の権利意識や、事業者のアクセシビリティに対する意識が高まる可能性がある。これにより、問題が認識され、まずは相談やあっせんといった形での紛争解決の申し立てが増加する可能性はある。
  • 悪質な違反事例: 事業者が行政指導等を無視し、著しくアクセシビリティを欠いた状態を放置するなど、悪質なケースが表面化した場合、社会的な批判が高まり、不法行為に基づく「テストケース」的な訴訟が提起される可能性はゼロではない。ただし、これはあくまで例外的なケースに留まる可能性が高い。
  • 社会規範の変化: 長期的に見て、インクルーシブな社会への要請が強まり、アクセシビリティ確保がより当然の社会的規範として認識されるようになれば、裁判所の判断(不法行為における違法性や過失の認定など)に影響を与える可能性も考えられるが、これは即時的な変化ではない。
  • 国際的な影響: グローバルに事業展開する日本企業が海外で訴訟を経験すること 96 が、国内での意識向上に繋がる可能性はあるが、国内の法制度自体が変わるわけではない。

現状では、訴訟を抑制する要因が、促進する要因を大きく上回っている。法改正による意識向上は重要だが、それが直ちに米国型の訴訟多発に結びつくとは考えにくい。訴訟に至る前の、対話や行政・ADRによる解決が、引き続き日本の主要な紛争解決プロセスとなる可能性が高い。

8. 結論と提言

8.1. 総合評価

2024年4月1日施行の改正障害者差別解消法により、民間事業者に対する合理的配慮の提供が法的義務化された。この変更は、日本におけるウェブアクセシビリティの重要性を一層高めるものである。しかしながら、本報告書の分析に基づき、この法改正によって、米国で見られるような形態(個人による多数の訴訟提起)及び頻度でのウェブアクセシビリティ訴訟(特に金銭的損害賠償を主目的とするもの)が、現在の日本の法的・社会的環境下で発生する可能性は低いと評価する。

その主な理由は以下の通りである。

  1. 執行メカニズムの違い: 日本の障害者差別解消法は、行政指導(報告徴収、助言、指導、勧告)を中心とした執行体制を採用しており、違反に対する直接的な罰則は報告義務違反に対する過料に限定される。これに対し、米国ADAは個人による訴訟と司法省による法執行が中心である。
  2. 私訴権と損害賠償制度の欠如: 日本の障害者差別解消法には、個人が同法違反を理由に直接損害賠償や差止を求めて提訴する権利(私訴権)が明記されていない。一般不法行為による請求は可能だが、立証や損害額算定に課題がある。一方、米国では連邦ADAによる私訴権に加え、多くの州法が高額な法定損害賠償を認めており、これが訴訟の強力なインセンティブとなっている。
  3. 紛争解決文化の違い: 日本では、訴訟よりも対話、相談、あっせん(ADR)といった合意形成型の紛争解決が重視される傾向にある。

これらの構造的な違いにより、米国型の訴訟モデルが日本で再現される基盤が現時点では整っていない。

8.2. 事業者への戦略的提言

訴訟リスクが現時点で低いと評価されるとしても、改正障害者差別解消法における合理的配慮提供義務は法的な責任であり、全ての事業者が真摯に取り組むべき課題である。コンプライアンスは、法的リスクの回避だけでなく、インクルーシブな社会への貢献、多様な顧客層への対応、企業価値の向上に繋がる。以下に、事業者が取るべき戦略的な対応を提言する。

  1. 義務内容の正確な理解: まず、改正法が定める合理的配慮提供義務の内容、特に「個別の申し出に応じる義務」「過重な負担の考え方」「建設的対話の重要性」を正確に理解することが不可欠である 1
  2. 事前的・計画的なウェブアクセシビリティ向上: 法的義務は個別の合理的配慮提供であるが、「環境の整備」として、JIS X 8341-3:2016(レベルAA目標)やWCAG 2.1/2.2 AAといった確立されたガイドラインに基づき、ウェブサイトやアプリのアクセシビリティを事前的かつ計画的に向上させることに努めるべきである 40。これは、社会的障壁を未然に防ぎ、個別の配慮が必要となる場面を減らすと共に、配慮提供の際の「過重な負担」に関する判断や、企業の真摯な姿勢を示す上で有利に働く可能性がある 40。アクセシビリティ・ウィジェット等に安易に依存せず、根本的な改善を目指すべきである 17
  3. 社内体制の整備: 障害のある利用者からのアクセシビリティに関する申し出や相談に対応するための明確な手順を確立し、関係部署(顧客対応、ウェブ制作、法務等)で共有する。担当者を明確にし 50、従業員に対して、障害特性、合理的配慮の原則、建設的対話の進め方、利用可能な代替手段などに関する研修を実施することが望ましい 30
  4. 建設的対話の実践: 実際に申し出があった場合には、形式的な対応に終始せず、真摯に利用者の状況や要望を理解しようと努め、実現可能な解決策を共に探る「建設的対話」を実践する 8。対応の経緯や内容は記録しておくことが望ましい。
  5. 公的リソースの活用: 国や地方公共団体が提供する対応指針、事例集、相談窓口などの情報を積極的に活用する 5。必要に応じて、ウェブアクセシビリティの専門家やコンサルタントの助言を求めることも有効である 59
  6. リスク認識と経営課題としての位置づけ: 米国型の訴訟リスクは低いものの、義務違反は行政指導や勧告の対象となり得るほか、企業の評判を損なうレピュテーションリスクも存在する 5。ウェブアクセシビリティへの対応を、単なる法的義務の遵守としてだけでなく、多様な人々を包摂する社会の一員としての責任、そして新たなビジネス機会の創出にも繋がる重要な経営課題として位置づけることが求められる。

改正障害者差別解消法の施行は、日本社会全体でアクセシビリティへの意識を高め、具体的な取り組みを加速させる契機となる。事業者においては、法的な側面のみならず、社会的要請やビジネス上の利点も踏まえ、積極的かつ継続的にウェブアクセシビリティの向上に取り組むことが、長期的な成功に繋がる道であると言える。

引用文献

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  2. 障害者差別解消法について(合理的配慮の提供の義務化) – 吹田市, 4月 10, 2025にアクセス、 https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1033796.html
  3. 合理的配慮とは?障害者差別解消法で2024年4月から義務化されるポイントを徹底解説!, 4月 10, 2025にアクセス、 https://www.komei.or.jp/komechan/diversity/diversity202404/
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  82. 米国の障害者差別禁止法等の障害者福祉法制 に関する現地調査報告書 日本弁護士連合会, 4月 10, 2025にアクセス、 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/handicapped_usa_report_201603.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3akOqK4yLDdFnLNT6bC-Z2n42XGsSjhngyAZZxFx0zCN3xxnfsxvKSoqw_aem_t5XoL4gp9KPwtXhnS_fWAA
  83. アメリカ障害差別禁止法の合理的配慮・合理的修正 の議論を踏まえて – 明治大学学術成果リポジトリ, 4月 10, 2025にアクセス、 https://meiji.repo.nii.ac.jp/record/15089/files/aoki_2021_hou.pdf
  84. Can You Sue for ADA Violations? Examples and Remedies, 4月 10, 2025にアクセス、 https://www.wenzelfenton.com/blog/2023/07/03/can-you-sue-for-ada-violations/
  85. California Unruh Civil Rights Act Compliance – Level Access, 4月 10, 2025にアクセス、 https://www.levelaccess.com/compliance-overview/california-unruh-civil-rights-act-compliance/
  86. California Court of Appeal Narrows Reach of ADA and Unruh Civil Rights Act as They Apply to Ecommerce Businesses – Hunton Andrews Kurth LLP, 4月 10, 2025にアクセス、 https://www.hunton.com/hunton-retail-law-resource/california-court-of-appeal-narrows-reach-of-ada-and-unruh-civil-rights-act-as-they-apply-to-ecommerce-businesses
  87. What is the California Unruh Act? – AudioEye, 4月 10, 2025にアクセス、 https://www.audioeye.com/post/unruh-civil-rights-act-and-web-accessibility/
  88. The Ninth Circuit recently undercut defenses against ADA “serial plaintiffs” – Daily Journal, 4月 10, 2025にアクセス、 https://www.dailyjournal.com/articles/371243-the-ninth-circuit-recently-undercut-defenses-against-ada-serial-plaintiffs
  89. Cracking Down on Serial ADA Disability Claimants – SGR Law, 4月 10, 2025にアクセス、 https://www.sgrlaw.com/ttl-articles/cracking-down-on-serial-ada-disability-claimants/
  90. Courts Weigh in on Whether Serial Litigants and ADA Testers Are Eligible to Bring ADA Cases – Hunton Andrews Kurth LLP, 4月 10, 2025にアクセス、 https://www.hunton.com/hunton-employment-labor-perspectives/courts-weigh-in-on-whether-serial-litigants-and-ada-testers-are-eligible-to-bring-ada-cases
  91. Serial ADA plaintiffs alter tactics and venues as they launch new litigation in state courts, 4月 10, 2025にアクセス、 https://localnewsmatters.org/2024/02/22/serial-ada-plaintiffs-alter-tactics-and-venues-as-they-launch-new-litigation-in-state-courts/
  92. 情報アクセシビリティに関する 国内外の先進事例 – 経済産業省, 4月 10, 2025にアクセス、 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/downloadfiles/08_nri.pdf
  93. 日米法律事情比較 – 東京弁護士会, 4月 10, 2025にアクセス、 https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2011_04/p02-17.pdf
  94. ウェブアクセシビリティが義務化?対応しないとどうなるの? | 株式会社アーチャレス, 4月 10, 2025にアクセス、 https://www.archeress.co.jp/blog/web-accessibility
  95. 日本でも始まったウェブアクセシビリティと ADA (Americans with Disability Act) との違い, 4月 10, 2025にアクセス、 https://goriderep.com/blogs/news/web-accessibility-in-japan-comparison-ada
  96. 海外でウェブアクセシビリティに関する訴訟が急増って本当?現状について紹介, 4月 10, 2025にアクセス、 https://www.chaco-web.com/blog/web-accessibility-lawsuits-case-studies/
  97. 障害者に求められる合理的配慮義務とは?【判例解説】, 4月 10, 2025にアクセス、 https://ask-business-law.com/top/laborproblems/mantomananimo20240303/
  98. 法テラス東京, 4月 10, 2025にアクセス、 https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-tokyo/
  99. 事務所案内|弁護士法人永代共同法律事務所・司法書士永代共同事務所, 4月 10, 2025にアクセス、 http://eitailaw.jp/about/
  100. リーガルサービスの進歩を加速する法律事務所 – 弁護士法人エース, 4月 10, 2025にアクセス、 https://ace-law.or.jp/about/

由井 恒輝 – 法律事務所ZeLo, 4月 10, 2025にアクセス、 https://zelojapan.com/member/koki-yui

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