米国におけるウェブアクセシビリティ訴訟:法的要件、動向、リスクに関する事実分析
I. はじめに
本報告書は、米国におけるウェブアクセシビリティの義務化、それに伴う訴訟の頻発、著名人の関与、高額な賠償金の発生といった情報に関する事実確認の要請に応えるものです。目的は、米国の関連法規、訴訟統計、具体的な事例、訴訟の背景要因などを調査・分析し、ウェブアクセシビリティを巡る法的状況とリスクについて、最新のデータと法的理解に基づいた包括的かつ客観的な情報を提供することにあります。
報告書の構成は、まず米国の主要な関連法規(障害を持つアメリカ人法(ADA)タイトルIII、リハビリテーション法508条)とその解釈、ウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン(WCAG)の役割を解説します。次に、訴訟件数の推移、地域的集中、対象となる業界や企業規模などの統計的動向を分析します。さらに、著名な訴訟事例(企業および著名人関連)と、報告されている賠償・和解金の規模について考察します。訴訟の主な原因となるウェブサイトの具体的な問題点、訴訟増加の背景にある要因についても触れ、最後に、収集した情報全体を統合し、当初の疑問点(義務化の状況、訴訟頻度、著名人の関与、高額賠償の事実)に関する信憑性を評価します。
デジタルトランスフォーメーションが進む現代において、ウェブアクセシビリティは、法的コンプライアンスの観点だけでなく、より広範なユーザーエクスペリエンスの向上、市場機会の拡大、そして企業の社会的責任を示す上で、ますますその重要性を増しています 1。本報告書が、米国市場におけるウェブアクセシビリティの現状とリスクを理解するための一助となれば幸いです。
II. 米国におけるウェブアクセシビリティ関連法規
米国におけるウェブアクセシビリティの法的要件は、主に二つの連邦法、すなわち障害を持つアメリカ人法(ADA)タイトルIIIとリハビリテーション法508条によって形成されています。これらに加え、国際的なガイドラインであるWCAGが事実上の標準として機能し、一部の州法も影響を与えています。
A. 障害を持つアメリカ人法(ADA)タイトルIIIとデジタル空間への適用
概要:
障害を持つアメリカ人法(ADA)は、1990年に制定された公民権法であり、障害に基づく差別を広範に禁止しています 3。その中でもタイトルIIIは、「公共の宿泊施設(public accommodations)」における障害者差別を禁止しており、ホテル、レストラン、小売店、学校、医療機関など、一般に開かれた民間施設が対象となります 3。
解釈と執行:
ADA制定当時はインターネットが普及していませんでしたが 6、その後、司法省(DOJ)および多くの裁判所は、ADAタイトルIIIが定める「公共の宿泊施設」の定義をウェブサイトやオンラインアプリケーションにも拡大解釈してきました 3。これにより、商品やサービスを公衆に提供するウェブサイトは、ADAタイトルIIIの適用対象とみなされるのが一般的です。つまり、ウェブサイトも公共の場と見なされ、そこでのアクセシビリティ障壁は法違反となり得ると判断されています 3。
具体的な規制の欠如:
重要な点として、ADA自体にはウェブサイトのアクセシビリティに関する具体的な技術基準や達成すべきガイドラインが明記されていません 9。DOJは長年、WCAGを推奨する姿勢を示唆してきましたが、民間企業ウェブサイト全般に対する強制力のある規制としては公布していません。
「義務化」の状況:
この「具体的な規制の欠如」が、法的状況を複雑にしています。「義務化」という点に関して言えば、特定の技術基準(例:WCAG 2.1 AA)への準拠を 直接的に 命じるADAの規制は存在しません。しかし、ADAタイトルIIIが定める「障害者に対する平等なアクセスを提供する義務」はウェブサイトにも適用されると解釈されているため 3、アクセシブルでないウェブサイトは訴訟リスクに晒されます 10。結果として、企業は訴訟を回避するために、事実上、ウェブアクセシビリティ対応を迫られる状況にあります。つまり、規制による明確な義務化ではなく、訴訟リスクを通じた「事実上の義務化」が進んでいると言えます。
この法的枠組みの曖昧さが、訴訟増加の一因となっています。ADAタイトルIIIはウェブサイトへの適用が解釈されていますが 3、具体的な技術基準が欠如しているため 9、企業は明確な遵守指針を持てません。結果として、原告はWCAGなどを参照しつつ様々なアクセシビリティ障壁を根拠に提訴しやすく 12、訴訟が事実上の執行メカニズムとして機能している状況です 2。
B. リハビリテーション法508条:連邦政府機関の技術要件
概要:
リハビリテーション法508条(Section 508 of the Rehabilitation Act of 1973)は、連邦政府機関に対し、自身が開発、調達、維持、使用する電子・情報技術(EIT)を障害のある人々(職員および一般市民)がアクセス可能にすることを義務付ける法律です 7。対象となるEITには、ウェブサイト、ソフトウェア、電子文書などが含まれます 24。
適用範囲:
508条が直接的に適用されるのは、米国の連邦政府機関のみです 24。しかし、連邦政府と契約を結ぶ民間企業や、連邦政府から資金提供を受けている組織は、その製品やサービスが508条の基準を満たすことを要求される場合があり、間接的な影響が及びます 22。
技術基準とWCAGとの整合:
508条の技術基準は、2017年から2018年にかけて大幅に改定(リフレッシュ)されました 24。この改定の重要な点は、国際的に認知されたウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン(WCAG)2.0 レベルAAを技術基準として採用し、整合性を図ったことです 24。これにより、連邦政府機関および関連企業は、国際標準に基づいた明確な基準でアクセシビリティ対応を進めることが可能になりました。調達プロセスでは、WCAGに基づいた自主的製品アクセシビリティテンプレート(VPAT)が利用されます 30。
主要な要件:
改定後の508条(WCAG 2.0 AA準拠)が求める主な技術要件には、キーボードのみによる操作が可能であること、テキスト以外のコンテンツ(画像など)に代替テキストを提供すること、動画コンテンツにキャプションを提供すること、支援技術(スクリーンリーダーなど)との互換性を確保することなどが含まれます 22。
508条は連邦機関のみを直接対象としますが 24、その存在は米国のウェブアクセシビリティ全体に影響を与えています。WCAG 2.0 AAという具体的な技術基準を政府が採用したことで 24、これが米国内におけるアクセシビリティの明確なベンチマークとして機能するようになりました。ADAタイトルIIIにはこのような具体的な基準がないため 9、裁判所や訴訟当事者は、ADAに基づくアクセシビリティ評価を行う際に、しばしば508条の基準(すなわちWCAG)を合理的な達成目標として参照します 12。また、連邦政府に製品やサービスを提供する企業にとってはWCAG準拠がビジネス上の必須要件となり 22、それが業界全体の慣行にも波及効果をもたらしています。
C. 事実上の標準としてのWCAGの役割
概要:
ウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン(WCAG)は、World Wide Web Consortium (W3C) によって策定された、ウェブアクセシビリティに関する国際的な技術標準です 12。
WCAGの原則と達成基準:
WCAGは、「知覚可能(Perceivable)」「操作可能(Operable)」「理解可能(Understandable)」「堅牢(Robust)」という4つの基本原則(POUR原則)に基づいています 6。これらの原則の下に、具体的な達成基準が定められており、適合レベルとしてA、AA、AAAの3段階があります。法的な文脈で最も一般的に参照されるのはレベルAAです 12。
法的な重要性:
WCAG自体は法律ではありませんが、米国の法的な文脈において極めて重要な役割を果たしています。
- リハビリテーション法508条の技術基準として明確に組み込まれています 24。
- ADAタイトルIIIに基づく訴訟において、ウェブサイトが「効果的なコミュニケーション」や「平等なアクセス」を提供しているかを判断するためのベンチマークとして、和解契約や判決で頻繁に引用されます 7。
- 多くの州法や州政府機関の方針でも参照または採用されています 32。
- 最新バージョン(WCAG 2.1や2.2が参照されることもある 11)への準拠が推奨される傾向にあります。
ADAタイトルIIIが公共施設のウェブサイトにアクセシビリティを義務付けているものの 3、その具体的な達成方法を規定していない 9 というギャップを、WCAGが埋める形となっています。連邦政府機関向けには508条がWCAG 2.0 AAを要求しており 24、民間企業向けのADA訴訟においても、裁判所、原告、被告、そして和解交渉の当事者たちは、WCAG 2.0/2.1 レベルAAを、ADAの広範な差別禁止命令を満たすための客観的かつ実践的な基準として広く採用しています 7。このため、WCAGへの準拠は、ADA訴訟リスクを軽減しようとする企業にとって、事実上の要件(de facto standard)となっています。
D. 州レベルの法規制と執行(ニューヨーク州、カリフォルニア州、フロリダ州に注目)
概要:
連邦法に加えて、いくつかの州では独自の法律や規制、あるいは特定の執行メカニズムが存在し、ウェブアクセシビリティに影響を与えています。特に訴訟が集中している州として、ニューヨーク州、カリフォルニア州、フロリダ州が挙げられます。
カリフォルニア州:
カリフォルニア州のアンルー公民権法(Unruh Civil Rights Act)は、ADAと並行してウェブアクセシビリティ訴訟でしばしば用いられます。この法律は、違反1件につき最低4,000ドルの法定損害賠償を認めている点が特徴であり 12、これが訴訟提起のインセンティブとなる可能性があります。カリフォルニア州は、連邦裁判所および州裁判所の両方で、ウェブアクセシビリティ訴訟の件数が非常に多い地域です 2。また、州政府機関のウェブサイトに対しては、WCAG 2.0 レベルAAへの準拠を義務付けています 32。
ニューヨーク州:
ニューヨーク州にも、州機関のウェブサイトにアクセシビリティ基準(しばしばWCAGを参照)への準拠を求める法律(例:NYS P08-005)が存在します 12。しかし、より重要なのは、ニューヨーク州の連邦裁判所および州裁判所が、全米におけるADAウェブアクセシビリティ訴訟の圧倒的な中心地となっている点です 2。その背景には、原告側に有利とされる法的環境や、州内に物理的な拠点がなくてもニューヨーク州の住民にサービスを提供していれば提訴できるといった要因が指摘されています 20。
フロリダ州:
フロリダ州もまた、ADA訴訟が多い主要な州の一つです 2。過去には、一部の裁判所がウェブサイトをADAの公共施設と見なさない判断を示した歴史もありましたが 12、現在ではそのような見解は主流ではなく、訴訟件数は依然として高い水準にあります 16。
ADAは連邦法ですが、その執行は主に民間訴訟によって担われています 10。カリフォルニア州のように 12、州独自の法律が付加的な請求権や特定の損害賠償を提供する場合、訴訟がより魅力的な選択肢となり得ます。さらに、特定の連邦巡回区や州裁判所(特にNY、CA、FL)における判例や訴訟手続き上の規則が、原告にとって有利な環境と認識されていることも、これらの州への訴訟集中を招いています 16。州法と有利な裁判地の組み合わせが、本社所在地に関わらず、多くの企業がこれらの特定の州で提訴されるという、訴訟の地理的偏在を生み出しているのです 2。
III. 米国ウェブアクセシビリティ訴訟の動向と統計
米国のウェブアクセシビリティ訴訟は、近年、件数、地理的集中、対象となる業界や企業規模において、顕著な傾向を示しています。
A. 訴訟件数と頻度(連邦・州裁判所データ)
大幅な増加:
ADAタイトルIIIに基づくウェブアクセシビリティ訴訟の件数は、特に2017年頃から劇的に増加しています 6。初期の件数(例:2015年は57件 10、2017年は814件 34)と比較して、近年の年間提訴件数(連邦・州裁判所合計)は数千件規模に達しています 2。
近年の統計:
最新の入手可能なデータによると、年間提訴件数は高水準で推移していますが、年によって若干の変動が見られます。
- 2020年には3,500件超 10、あるいはADAタイトルIII訴訟全体(物理アクセス等含む可能性あり)で10,982件 21 といった報告があります。
- 2022年には約3,000件 36 との報告もあります。
- 2023年および2024年には、連邦・州裁判所を合わせて年間4,000件を超える水準にあると複数の情報源が示唆しています [10 (2021年に4000件超を示唆), 13 (2024年に4000件超), 14 (2023年に4605件), 15 (2024年に約8500件と予測する情報源もあるが他より高い数値; 2023年連邦で4081件), 2 (2024年に州・連邦合計で4000件超), 16 (2024年連邦で3188件、2023年の3862件から減少), 17 (2024年に4000件超提訴), 19 (2023年に州・連邦合計で4605件; 2023年連邦ADA Title III全体で8200件超), 20 (2023年に4600件超)]。
- データに関する注意点: 報告される数値は、調査機関や集計方法(連邦のみか、連邦+州か、暦年か、半期報告かなど)によって若干異なります。しかし、全体として訴訟件数が非常に多いという傾向は一貫しています。本報告書では、近年の信頼できる情報源(例:2)を参照します。
表1:近年の米国ウェブアクセシビリティ訴訟統計の概要
年 | 推定総訴訟件数 (連邦+州) | 主要州別件数 (概数) | 主な対象業種 (割合) | 出典例 |
2021 | 4,000件超 (示唆) | NY, CA, FL が中心 | Eコマース | 10 |
2022 | 約3,000件 (報告例) | NY, CA, FL が中心 | Eコマース (75%+) | 19 |
2023 | 4,605件 | NY (州+連邦), CA (州), FL (連邦) | Eコマース (82%) | 14 |
2024 (推定) | 4,000件超 (複数報告) | NY, CA, FL が中心 | Eコマース (77%) | 2, [16 (連邦3188件)]17, [18 (上半期1467件)] |
(注: 件数は情報源により変動あり。上記は傾向を示すための代表例)
この表は、ウェブアクセシビリティ訴訟がいかに頻繁に発生しているか、特定の州や業界に集中しているかを具体的に示しており、企業が直面するリスクの大きさを定量的に理解する上で役立ちます。
B. 地理的ホットスポット:NY、CA、FLへの集中
訴訟の大半がニューヨーク州、カリフォルニア州、フロリダ州の連邦裁判所および州裁判所に集中している事実は、統計データによって裏付けられています 2。特にニューヨーク州は、他の州を大きく引き離してトップとなることが多いです 2。
この地理的集中には、いくつかの要因が複合的に作用しています。
- 法的な環境: これらの州の裁判所が、原告側の主張を受け入れやすい判例や訴訟手続き上のルールを持っていると認識されていること 16。
- 専門法律事務所の存在: これらの訴訟を専門的に扱い、大量の案件を処理する経験豊富な原告側法律事務所が、これらの州に拠点を置いていること 16。
- 管轄権の問題: 特にニューヨーク州では、州外に本社を置く企業であっても、州内の住民に商品やサービスを提供していれば提訴が可能と解釈されやすいこと 20。
- 州独自の法律: カリフォルニア州のアンルー法のように、追加的な請求権や法定損害賠償を認める州法が存在すること 12。
- 人口と経済規模: これらの州が人口が多く、経済活動が活発であることも、訴訟対象となりうるウェブサイトが多い一因と考えられます 18。
C. 訴訟対象:ターゲットとなる業界と企業規模
Eコマースの圧倒的多数:
統計データは一貫して、小売業およびEコマース(電子商取引)のウェブサイトが訴訟の圧倒的なターゲットであることを示しており、全体の75%から80%以上を占めると報告されています 2。
その他の影響を受ける業界:
Eコマース以外にも、飲食サービス・レストラン、旅行・ホスピタリティ、銀行・金融サービス、エンターテイメント・レジャー、ヘルスケア、教育関連のウェブサイトも頻繁に訴訟対象となっています 2。
中小企業(SMEs)への影響:
訴訟は大企業だけを対象としているわけではありません。実際には、訴訟の大部分(報告によっては約67%~77%)が、年間収益2500万ドル未満または5000万ドル未満といった定義の中小企業(SMBs)をターゲットにしています 2。中小企業は、アクセシビリティ対応や訴訟対応のためのリソースが限られている場合があり、それがターゲットになりやすい一因となっている可能性も指摘されています 20。
繰り返し提訴される企業:
一度訴訟を経験した企業が、再び(あるいは複数回)提訴されるケースも少なくありません 2。ある報告では、連邦訴訟の約41%が、過去にADA訴訟を経験した企業に対するものでした 2。これは、最初の是正措置が不十分であったか、あるいは特定の企業が継続的にターゲットとされている可能性を示唆しています。
訴訟がEコマースやその他の消費者向けデジタルサービス(飲食、旅行、金融など)に集中している背景には 2、これらのサービスが日常生活に不可欠となり、オンラインでのアクセスが主流になっていることがあります。そのため、アクセシビリティ障壁の影響がより大きくなります。また、ウェブサイトは、自動化ツール 20 や経験豊富な原告・テスターによる手動チェックによって、比較的容易に(ただし網羅的ではない場合もある)一般的な不備を発見できるという性質があります。この「テストのしやすさ」が、少数の原告や法律事務所 16 が、リソースの限られた中小企業を含む 2 多数のウェブサイトを効率的にターゲットにすることを可能にしています。繰り返し提訴されるケース 2 は、是正策の不備、あるいは執拗なターゲティング戦略の存在を示唆しているのかもしれません。
D. シリアル・プラaintiff(連続提訴原告)と専門法律事務所の影響
訴訟提起の集中:
データは、比較的少数の個人原告と法律事務所が、ウェブアクセシビリティ訴訟全体の非常に大きな割合を占めていることを示しています 16。例えば、2024年上半期には23人の原告が全訴訟の50%以上を提起し 18、2024年通年では35人の原告が50%以上を提起したという報告があります 16。また、2024年第1四半期には、わずか5つの法律事務所が全訴訟の約60%を提起したとされています 35。一貫して名前が挙がる法律事務所も存在します(例:Stein Saks, Mars Khaimov Law, Roderick V. Hannah, Gottlieb & Associates など 16)。
「テスター」原告:
訴訟の原告となるのは、必ずしも商品やサービスを購入しようとして障壁に直面したユーザーだけではありません。「テスター」と呼ばれる人々(多くは障害当事者)が、アクセシビリティ障壁を特定する目的でウェブサイトを訪問し、原告となるケースが一般的です 19。テスターが原告適格を持つかについては法的な議論がありますが、最高裁判所が関連問題に触れた後も、この慣行は広く行われています 19。
「ボイラープレート」訴訟:
特定の法律事務所が、類似した訴状(テンプレート、いわゆる「ボイラープレート」)を用いて多数の被告に対して訴訟を提起する現象も見られます 18。これは、訴訟提起が一部の法律事務所に集中していることと関連しています。ただし、裁判所が不十分な訴状に対して注意を促したり、制裁を科したりするケースも報告されています 16。
これらの事実は、ウェブアクセシビリティ訴訟が、個々のユーザーが散発的に遭遇する問題によってのみ引き起こされているわけではないことを示唆しています。むしろ、経験豊富な原告(テスター)19 と、特定の有利な裁判地で活動する非常にアクティブな法律事務所 16 から成る、ある種の専門化された「訴訟エコシステム」が存在すると考えられます。これらの主体は、効率的な手法(ボイラープレート訴状の使用を含む可能性 18)を活用し、特にEコマースのような大量のウェブサイトが存在するセクター 2 や中小企業 2 をターゲットに、大量の訴訟を提起しています。純粋なユーザーからのクレームだけでなく、このエコシステムの力学が、訴訟件数の多さや地理的・業種的な集中を説明する上で重要な要素となります。
IV. 著名な訴訟事例と金銭的影響
ウェブアクセシビリティ訴訟は、大手企業から著名人に至るまで、様々な主体を巻き込んできました。ここでは、代表的な事例と、訴訟に伴う金銭的な影響について考察します。
A. 企業に対するランドマーク訴訟
具体的な事例は、どのような企業が、どのような問題を理由に訴えられているかを理解する上で役立ちます。
- ドミノ・ピザ(Domino’s Pizza): スクリーンリーダーを使用する視覚障害のあるユーザーが、ウェブサイトやモバイルアプリを使ってピザを注文できなかったとして提訴されました。この訴訟は、ADAがウェブサイトやアプリに適用されるか否かという点で注目を集め、連邦最高裁判所まで争われました(最高裁は下級審の判断を維持し、審理は差し戻されました)10。
- ターゲット(Target): 大手小売チェーンのターゲット社は、視覚障害のあるユーザーがウェブサイトにアクセスできないとして集団訴訟を起こされ、最終的に600万ドルの和解金を支払ったと報じられています 10。これは、高額な和解事例としてしばしば引用されます。
- その他の大手企業: Netflix、Amazon、バンク・オブ・アメリカ、マクドナルド、ヒルトンホテルなども、ウェブアクセシビリティに関する訴訟の対象となった企業の例として挙げられています 10。
- ウィン・ディキシー(Winn-Dixie): 食料品店のウェブサイトに関する初期の著名な訴訟例の一つです 21。
これらの事例は、業種を問わず、顧客向けウェブサイトを持つ多くの企業が訴訟リスクに晒されていることを示しています。
B. 著名人(セレブリティ)とその関連事業を巡る訴訟
著名人の関与について、実際にセレブリティやその関連事業が訴訟の対象となった事例が存在します。
- ビヨンセ(Beyoncé): 世界的な歌手であるビヨンセの公式サイト(Beyonce.com)が、視覚障害のあるファンによって提訴されました。訴状では、ウェブサイトがアクセシブルではなく、情報へのアクセスやオンラインでの商品購入において、他のファンと平等な機会が提供されていないと主張されました 10。
この事例は、著名人であることやブランドの知名度が高いことが、アクセシビリティ義務からの免除にはならないことを明確に示しています。著名人のウェブサイトも、情報提供や商品販売(Eコマース)の機能を持つ限り、他の公共向け商業サイトと同様の法的 scrutiny(精査)の対象となります。
C. 損害賠償と和解金の評価:支払額以外のコスト
訴訟における賠償額や和解金の規模は、関心を集める点ですが、その実態を正確に把握することは困難です。
- 情報の秘匿性: 和解内容は多くの場合、非公開とされるため、支払われた金額に関する包括的なデータを得ることは難しいのが現状です。
- 報告されている事例: ターゲット社の600万ドルという和解金 10 は、高額事例として知られています。また、自己チェックインキオスクに関する訴訟では、原告側弁護士費用として1000万ドルを超える請求が認められたケースも報告されていますが 17、これがウェブサイト訴訟の典型例とは言えません。カリフォルニア州のアンルー法に基づく法定損害賠償(違反1件につき4,000ドル)12 も、具体的な金銭的リスクを示唆します。
- 真のコスト: 訴訟の金銭的影響は、和解金や賠償金の額面だけにとどまりません 11。
- 弁護士費用: 被告側だけでなく、和解条件によっては原告側の弁護士費用も被告が負担する場合があり、高額になる可能性があります。
- ウェブサイト改修費用: アクセシビリティ監査を実施し、指摘された問題を修正するための費用。
- 評判へのダメージ: 差別を理由に提訴されたという事実は、企業の評判を損なう可能性があります 11。
- 社内リソースの消費: 訴訟対応や改修プロジェクトに、社内の法務、IT、マーケティングなどの担当者が時間と労力を費やすことになります。
高額な賠償金に注目が集まりがちですが、ターゲット社の例 10 のようなケースは存在するものの、典型的な和解金額に関するデータは限られています。数百万ドル規模の支払いが常態化していると考えるのは誤解を招く可能性があります。むしろ、多くの企業にとっての現実的な金銭的脅威は、訴訟の 頻度の高さ 2 と、和解金額の多寡に関わらず あらゆる訴訟に伴う総コスト(弁護士費用、改修費用、社内リソース、評判への影響 11)にあります。前述の「訴訟エコシステム」によって大量に提起される訴訟 [Insight 6] は、訴えられること自体のリスク と、それに伴うこれらのコストが、より重要な経営上の懸念事項であることを意味します。カリフォルニア州の法定損害賠償 12 も、違反ごとの定量的なリスクを示しています。
V. 訴訟を引き起こす一般的なアクセシビリティの不備
ウェブアクセシビリティ訴訟では、特定の技術的な問題点が繰り返し指摘される傾向があります。これらは多くの場合、WCAGの達成基準を満たしていないことに起因します。
A. 訴訟で指摘される主要な技術的障壁
訴訟の原因となる一般的なウェブサイトやアプリの問題点として、以下のようなものが挙げられます。
- 代替テキスト(Alt Text)の欠如: 画像に適切な代替テキストが設定されていない、または不十分であるため、スクリーンリーダー利用者が画像の内容を理解できない [6 (altテキストの重要性を示唆), 15]。WCAG原則「知覚可能」に関連します。
- スクリーンリーダーでの利用困難: ウェブサイトの構造(見出し、ランドマーク、ARIA属性など)が適切にマークアップされていないため、スクリーンリーダーによるナビゲーションやコンテンツの理解が困難または不可能になる 15。WCAG原則「操作可能」「理解可能」「堅牢」に関連します。
- キーボード操作の問題: マウスを使わずに、キーボードだけでウェブサイト上の全ての対話的要素(リンク、ボタン、フォーム部品など)にアクセスし、操作できない 11。キーボードフォーカスが特定の箇所に閉じ込められてしまう(フォーカストラップ)問題も含まれます。WCAG原則「操作可能」に関連します。
- 不十分な色のコントラスト: テキストとその背景色のコントラスト比が低すぎるため、ロービジョン(弱視)や色覚特性のあるユーザーがコンテンツを読み取りにくい 6。WCAG原則「知覚可能」に関連します。
- アクセス不能なフォーム: フォームの入力欄にラベルが付いていない、エラーメッセージがスクリーンリーダーで読み上げられない、支援技術を使ってフォームを送信できないなど 6。WCAG原則「操作可能」「理解可能」に関連します。
- キャプションやトランスクリプトの欠如: 動画コンテンツにキャプションが付いていない、または音声コンテンツにトランスクリプト(文字起こし)が提供されていないため、聴覚障害のあるユーザーが情報を得られない 15。WCAG原則「知覚可能」に関連します。
- 時間制限のある応答: ユーザーに応答時間の制限があるコンテンツで、制限時間を調整したり延長したりする手段が提供されていない 23。WCAG原則「操作可能」に関連します。
- 予期しないコンテキストの変化: ユーザーの操作なしにページの内容が変化したり、ナビゲーションが一貫性を欠いたりするなど、ウェブページの挙動が予測不能である 6。WCAG原則「理解可能」に関連します。
表2:訴訟で指摘されやすいウェブアクセシビリティ障壁
アクセシビリティ障壁 | 影響を受けるユーザーグループ / 関連するWCAG原則 | 出典例 |
代替テキスト(Alt Text)の欠如/不備 | 視覚障害者(スクリーンリーダー利用者) / 知覚可能 | 6 |
キーボード操作不可 | 肢体不自由者、スクリーンリーダー利用者など / 操作可能 | 11 |
不十分な色のコントラスト | ロービジョン(弱視)者、色覚特性のあるユーザー / 知覚可能 | 6 |
アクセス不能なフォーム | スクリーンリーダー利用者、キーボード利用者など / 操作可能、理解可能 | 6 |
キャプション/トランスクリプトの欠如 | 聴覚障害者 / 知覚可能 | 15 |
スクリーンリーダーでの利用困難 | 視覚障害者(スクリーンリーダー利用者) / 操作可能、理解可能、堅牢 | 15 |
オーバーレイ/ウィジェットの問題 | 様々な障害のあるユーザー / 新たな障壁を生む可能性 | 2 |
この表は、企業がアクセシビリティ対応を進める上で、特に注意すべき具体的な技術的ポイントを示しています。これらの問題に対処することが、訴訟リスクの低減に繋がります。
B. アクセシビリティ・オーバーレイとウィジェットの問題点
定義:
アクセシビリティ・オーバーレイやウィジェットとは、ウェブサイトに導入することで、自動的にアクセシビリティの問題を修正し、コンプライアンスを達成できると謳う第三者提供のツールやソフトウェアのことです 2。手軽な解決策として導入する企業が見られます。
訴訟リスクの増加:
しかし、直感に反するかもしれませんが、これらのウィジェットを使用しているウェブサイトが、かえって訴訟のターゲットになるケースが増加しています。ウィジェット自体がアクセシビリティの障壁となっていると指摘されることさえあります 2。ある報告によれば、2025年2月にはウィジェット使用中の被告98件が提訴され 19、2024年の訴訟の25%でウィジェットが解決策ではなく障壁として挙げられ 2、オーバーレイを使用しているサイトに対する訴訟は2022年から2023年にかけて62%増加し 20、全訴訟の30%がオーバーレイ使用サイトに関わるというデータもあります 20。
失敗する理由:
オーバーレイがしばしば期待された効果を発揮せず、逆にリスクを高める理由はいくつかあります。
- 根本的なコードの問題を解決しない: オーバーレイは、ウェブサイトの基盤となるHTMLコード自体の問題を修正するわけではないことが多いです 2。表面的な対応にとどまりがちです。
- 新たな問題を引き起こす可能性: オーバーレイが、ユーザー自身の支援技術(スクリーンリーダーなど)と干渉したり、新たなアクセシビリティ障壁を作り出したりすることがあります 2。
- 自動検出の限界: オーバーレイは多くの場合、自動化されたスキャン技術に依存していますが、自動化ツールだけで検出できるWCAGの問題は、全体のほんの一部(30%以下とも言われる 2)に過ぎません。人間による手動でのテストと評価、およびコードレベルでの修正が不可欠です。
安易な解決策を求める企業は、簡単なコンプライアンスツールとして宣伝されるオーバーレイやウィジェットを採用するかもしれません 2。しかし、データはウィジェットの使用と訴訟との間に強い相関関係があることを示唆しています 2。これは、これらのツールがウェブサイトのコードに存在する根本的なアクセシビリティ問題に対処できず 2、真のWCAG適合性を達成するために必要な手動監査の徹底性を再現できないためです 2。原告側の法律事務所はこれらの欠点を認識しており 20、オーバーレイに依存しているサイトを意図的にターゲットにし、時にはウィジェット自体を障壁として指摘することさえあります 2。したがって、オーバーレイへの依存は効果がないばかりか、望まない法的注意を積極的に引き寄せる可能性があり、情報を持たない企業にとっては重大な落とし穴となり得ます。
VI. 訴訟増加の背景にある要因
米国のウェブアクセシビリティ訴訟が近年急増している背景には、法的な要因、社会・技術的な変化、そして訴訟を取り巻く特有の力学が複合的に絡み合っています。
A. 進化する法的解釈と DOJ 規制の欠如
繰り返しになりますが、中核的な問題の一つは、ADAタイトルIIIがウェブサイトに適用されると解釈されている一方で、具体的な技術基準を定める連邦規則が存在しないことです 3。これにより、アクセシビリティ基準は主に訴訟を通じて、WCAGを参照する形で形成されてきました 7。司法省(DOJ)は、過去にWCAG準拠を推奨する声明を出したり、近年では規則制定の可能性を示唆したりしていますが 3、現在に至るまで民間企業ウェブサイト全般に対する明確な規制は公布されておらず、法的な不確実性が継続しています。この不確実性が、訴訟による解決を促す一因となっています。
B. 社会的、技術的、アドボカシーの影響
- デジタル依存の高まり: Eコマース、行政サービス、情報収集、コミュニケーションなど、日常生活におけるインターネットへの依存度が高まるにつれて、デジタル空間から排除されることの影響はより深刻になっています 10。
- 意識の向上: 障害者の権利やアクセシビリティ問題に対する社会全体の認識が高まっています。
- アドボカシー(権利擁護)活動: 障害者権利擁護団体が、デジタルインクルージョン(誰もがデジタル技術の恩恵を受けられること)を積極的に推進しています。
- 技術の進化: スクリーンリーダーなどの支援技術が普及し、高性能化する一方で、ウェブサイトがこれらの技術に対応していない場合に障壁がより明確になります 31。また、(限定的ではあるものの)自動化されたアクセシビリティチェックツールが存在することも、一部の問題を容易に発見可能にしています 20。
C. 訴訟エコシステムの力学
- 原告・法律事務所の戦略: 前述の通り、専門化した原告側法律事務所とテスター原告が、法的な曖昧さや効率的なテスト・提訴手法を活用して、大量の訴訟を提起しているという側面があります 16。
- 経済的インセンティブ: ADAでは勝訴した原告側弁護士費用の被告負担が認められる場合があり、またカリフォルニア州のアンルー法のように法定損害賠償が存在すること 12 も、訴訟提起の経済的な動機付けとなり得ます。
- 提訴の容易さ: 一般的なウェブアクセシビリティの不備は比較的発見しやすいため、大量提訴戦略が可能となっています。
訴訟の増加 10 は、多くのウェブサイトに存在する実際のアクセシビリティ障壁 15、法的な曖昧さ 9、そして社会のデジタルへの依存度の高まりといった要因の 現れ(症状) と言えます。しかし同時に、訴訟が急増した 特定の形態、すなわち専門化されたエコシステム [Insight 6] が特定の裁判地に集中して [Insight 4] 大量に訴訟を提起するという力学自体が、コンプライアンスの状況を形成する主要な 推進力(ドライバー) となっています。企業はしばしば、アクセシビリティの根本的な必要性や広範なADAの要求に応えるというよりは、むしろこれらの特定の訴訟パターンによる 脅威 に反応して対応を進めている側面があります。このエコシステムの力学が、訴訟トレンドの激しさや、特定の地理的・業種的集中といった特徴を説明する上で重要です。
VII. 結論:米国ウェブアクセシビリティ訴訟の現実の評価
本報告書で収集・分析した情報に基づき、米国におけるウェブアクセシビリティ訴訟の現状と、当初提起された疑問点について評価します。
A. 主要な調査結果の要約
- 法的枠組み: ADAタイトルIIIは、公共施設のウェブサイトに適用され、事実上アクセシビリティを要求していますが、具体的な技術規制はありません。リハビリテーション法508条は連邦機関のサイトにWCAG準拠を義務付けており、WCAGが事実上の標準として機能しています。
- 訴訟動向: 訴訟件数は近年劇的に増加し、年間数千件規模に達しています。訴訟はニューヨーク州、カリフォルニア州、フロリダ州に集中し、Eコマース業界が主なターゲットですが、中小企業も大きな影響を受けています。
- 訴訟エコシステム: 比較的少数の原告と専門法律事務所が、訴訟全体の大部分を提起しており、特定の力学が存在します。
- 著名な事例: ドミノ・ピザやターゲットのような大手企業、そしてビヨンセのような著名人の関連事業も訴訟の対象となっています。
- 金銭的影響: ターゲット社の600万ドル和解のような高額事例は存在するものの、和解金のデータは限定的です。より普遍的なリスクは、訴訟の頻度の高さと、弁護士費用や改修費用を含む訴訟関連の総コストにあります。
- 一般的な不備: 訴訟の原因となるのは、代替テキスト、キーボード操作、コントラスト、フォーム、キャプションなど、基本的なWCAG原則に関連する問題が中心です。アクセシビリティ・オーバーレイはリスクを高める可能性があります。
- 背景要因: 法的な曖昧さ、社会のデジタル化、権利意識の向上、そして訴訟エコシステムの存在が、訴訟増加の背景にあります。
B. 当初の疑問点に関する信憑性の評価
ユーザーが提起した当初の疑問点について、本報告書の分析結果に基づき評価します。
- 「ウェブアクセシビリティの義務化」: 事実上、真実と言えます。ADAタイトルIIIの下で特定の技術基準を義務付ける規制はありませんが、同法が定める平等アクセスの義務はウェブサイトにも適用されると解釈されており、訴訟リスクを回避するためにはアクセシビリティ対応が不可欠です 3。これは「事実上の義務化」と表現できます。
- 「米国内でいくつもの訴訟」: 真実です。年間数千件規模の訴訟が提起されており、「多数」であることは間違いありません 2。
- 「有名人もその対象となり」: 真実です。ビヨンセの事例が示すように、著名人やその関連事業も訴訟の対象となっています 10。
- 「多額の賠償をした」: 部分的に真実ですが、注意が必要です。ターゲット社の600万ドルのような高額な和解事例は存在します 10。しかし、和解金の情報は一般に非公開であり、全ての訴訟で日常的に数百万ドル規模の支払いが発生していると断定することはできません。より確実なのは、訴訟に伴う弁護士費用や改修費用などを含めた 総コスト が多額になり得るという点です 11。したがって、「多額の賠償」という表現は、個別の事例としては真実ですが、一般的な状況としては、賠償金そのものよりも訴訟関連コスト全体のリスクを考慮する方が適切です。
C. 無視できないコンプライアンス違反のリスク
結論として、和解金額の詳細に関する不確実性は残るものの、米国においてウェブアクセシビリティに関する訴訟リスクが極めて高いことは明白です。訴訟件数の多さ、中小企業を含むあらゆる規模の企業がターゲットとされている事実 2、そして訴訟に伴う無視できないコスト(金銭的、時間的、評判に関わるもの)を考慮すると、ウェブアクセシビリティは、米国のユーザーにサービスを提供するあらゆる組織にとって、避けて通れない重要なリスク管理課題です。
最も効果的なリスク軽減策は、国際的な標準であるWCAG(特にレベルAA)に準拠するよう、ウェブサイトやアプリケーションを設計、開発、維持することです 1。これは単に訴訟を回避するためだけでなく、障害のある人々(米国だけで6100万人以上と推定される 2)を含む、より広範な顧客層にリーチし 2、すべての人々に対するインクルーシブな姿勢を示すことで、企業の社会的責任を果たし 7、ブランド価値を高める機会でもあります。
引用文献
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